1987-09-17 第109回国会 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(岡村泰孝君) 累犯は「懲役二処セラレタル者其執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除アリタル日ヨリ五年内二更二罪ヲ犯シ有期懲役二処ス可キトキハ之ヲ再犯トス」という規定になっておるわけでございます。したがいまして、仮に罰金刑に処せられた場合にはそれは累犯にはなりません。この刑法五十六条に記載されておりますように、懲役刑に処せられますと累犯になる可能性というのは出てくるわけでございます。
○政府委員(岡村泰孝君) 累犯は「懲役二処セラレタル者其執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除アリタル日ヨリ五年内二更二罪ヲ犯シ有期懲役二処ス可キトキハ之ヲ再犯トス」という規定になっておるわけでございます。したがいまして、仮に罰金刑に処せられた場合にはそれは累犯にはなりません。この刑法五十六条に記載されておりますように、懲役刑に処せられますと累犯になる可能性というのは出てくるわけでございます。
次は五十八條でありますが、五十八條は、これは「裁判確定後再犯者タルコトヲ発見シタトキハ前條ノ規定ニ從ヒ加重ス可キ刑ヲ定ム、懲役ノ執行ヲ終リタル後又ハ其執行ノ免除アリタル後發見セラレタル者ニ付テハ前項ノ規定ヲ適用セス」、この規定を削除いたしました。これはいわゆる累犯加重の決定が、憲法の三十九條の精神に反する疑いがあるのではないかという点から、これを削除することにいたしたのでございます。